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シゴトの基礎知識

「失業保険」をもらうために知っておくべきことは?【その2】

●雇用保険法の改正で、12ヵ月の加入期間が必須条件に

失業手当をもらうためには、「雇用保険」に加入している必要があります。社会保険などのある会社に勤務していれば自動的に加入しているはずです。

ただし、アルバイトや契約社員、派遣社員などで働いている場合は、雇用保険に加入していない場合もあるので要注意です。また、社員を都合よく業務委託(つまり外注業者)扱いにして、保険関係に一切加入していない悪質なケースもあるので気をつけましょう。

心配な人は、給与明細などをチェックして雇用保険の天引き記載があるか確認しておきましょう。

さて、これまでの失業手当は、雇用保険に退職以前の1年間に6ヶ月以上加入していれば支給されました。(週20時間以上30時間未満の「短時間労働被保険者」は、退職以前の2年間に1年間加入が必要でした)

ところが、雇用保険法が改正されて、2007年10月1日からは労働時間にかかわりなく、「12ヶ月以上の加入期間」が必要になりました。つまり単純に考えて、約1年間は勤務していなければならなくなったわけです。(10月1日以前の退職者は対象外です)

●「月3回以上の就職活動」が手当支給の条件に

失業手当を受給するには、ハローワークへ行って申し込む必要があります。前回も書きましたが、ハローワークは「失業手当をくれる場所」ではなく、「再就職を支援する機関」で、失業手当はその期間中の生活資金です。それを忘れないようにしましょう。

さらに、長く続いた不況で失業が多くなった時期に失業手当の支給が増えたため、ハローワークでは支給の要件を厳しくするようになっています。

ハローワークには、4週に1回(月1回ではありません)の「認定日」に出向き、「就職活動の実績」「失業してからの収入」などを失業認定申告書に記入して提出します。

このうち「就職活動の実績」ですが、「月3回以上の就職活動」をしていなければ、「働く意志がある」とは見なしてもらえません。

たとえば、合否はともかく3社の面接に行ってきた、というような実際の行動です。いい加減な嘘を申請して、バレると大変なことになります。嘘はやめましょう。

ハローワーク内には求人票も用意しており、この「求人票の閲覧」も就職活動1回分にカウントしてくれます。

また、あなたの志望職種をもとに、ハローワークから求人している会社を紹介される場合もあります。その際は理由なく応募拒否はできません。

ここで「就職活動の実績がない」つまり「働く意志がない」と見なされると、失業手当が給付してもらえません。注意しましょう。

●認定日によっては、初回支給額が予定より少ないこともある

さてハローワークの「認定日」ですが、少しややこしい設定となっています。

認定日はあなたが初めにハローワークを訪問した日によって変わります。ハローワーク側の都合で決められますから、あなたの都合で日にちを指定したり勝手に変更したりはできません。

大抵の人が面食らうのは、「最初から4週分(28日分)の手当をもらえるとは限らない」というシステムです。

つまり支給対象期間や認定日のタイミングによっては、第1回の給付額が28日分ではなく、「6日分」ということもあり得るのです。

もちろん、第2回給付分がその分多めになり、最終的には規定の額は給付されます。

しかし、退職後にアテにしていた失業手当が4分の1しかもらえないとなると、当座の生活に困ってしまう場合もあるでしょう。

とくに自己都合退職の場合、すでに3ヶ月も支給が延期されているわけですから、ますます苦しくなってしまいそうです。

もし退職を考えているなら、とりあえず当面の生活資金ぐらいは貯めておいた方が安心できそうです。

●失業手当をもらっている間のアルバイトは不可?

では、失業手当をもらっている間は、アルバイトもしてはいけないのでしょうか?

この場合、1日の収入が規定の金額以下なら、働いていないものと見なされて、失業手当は全額給付してもらえます。

毎年この金額は改訂されており、平成19年8月以降の金額は1日1341円です。

そんなアルバイトはなかなかないと思いますが、これを超えるとその分、失業手当が減額されることになります。

もちろん無制限にバイトをしていいわけではなく、「週20時間以上」「1年以上雇用される見込み」などを基準にハローワークから「就職した」と見なされてしまうので気をつけましょう。

その場合はもちろん失業手当の給付はゼロになってしまいます。規定は各ハローワークで違うので、アルバイトをするときは、対象のハローワークに事前に申告しましょう。

さて、就職したのに失業中として手当をもらい続けたり、内緒でアルバイトをした場合はどうなるでしょう。

もしバレてしまった場合、「不正受給」となります。

不正受給が発覚した場合、最大不正受給額の3倍の金額を徴収されることになるほか、刑事罰の可能性もあります。申告は正直に行いましょう。



「失業保険」をもらうために知っておくべきことは?【その1】

●失業手当の支給額は「退職前半年の給与」で計算。

退職→転職の際に、あなたを助けてくれる「失業保険」。

しかしばく然と「会社を辞めたら失業手当がもらえるからいいや」と考えていると、本来なら手に入るはずの給付金をもらえないことになるので注意しましょう。

まず、退職する前に忘れてはいけないことがあります。

「失業保険の支給額は、退職前の半年間の給与で決まる」ということです。

つまりそれ以前のあなたがいくら高給取りだったとしても、辞める前の半年間に嘱託扱いにされたり、給与を大幅に減額されたりしていると、予想よりも少ない額しか失業手当がもらえないことになってしまいます。

つまり、「給与を減額されてなんとか半年我慢したけれど、我慢の限界で退職」するのは損、ということです。

その場合は、低い給与の期間が長くならないよう、さっさと退職してしまう方がいいわけです。

ただし前の会社からは失業手当に欠かせない「離職票」をもらわないといけないので、お互いに納得のいく退職の手続きをとりましょう。

●会社による解雇なのに「自己都合」にされた場合は

さて、皆さんもご存知だと思いますが、退職のタイプは大きく分けて、「会社都合」と「自己都合」があります。

会社都合は、大雑把にいえば、解雇・定年・倒産・契約期間満了など「辞めてくれ」と言われて退職した場合、自己都合は自分から「辞めます」といって退職した場合です。

このときによく起きるトラブルが、解雇で辞めさせられたにもかかわらず、「自己都合」にされてしまうケースです。「解雇」が多いのは、会社としても世間体が悪いからです。

自己都合の場合は3ヶ月の「受給制限期間」があるなど不利になるので、退職事由に納得いかなければ会社側に指摘し、もしはねつけられたら労働基準監督署に相談しましょう。

ただし、解雇された理由が不正や背任など「自己の責任による重大な理由によるもの」の場合は、自己都合と同じ扱いになります。


●ハローワークに1日でも早く行かなければならない理由

さて、失業手当は会社を辞めただけでは手に入れられません。「ハローワーク」に行って登録する必要があります。

ハローワークは「失業手当をもらえる場所」と思われがちですが、本来は再就職を支援するための機関です。

失業手当は再就職にむけた転職活動をする間の生活資金です。だから失業手当の給付期間中は、真面目に転職活動に取り組んでいることが大前提となります。

「失業手当をもらいながら、しばらく海外でのんびりしたい」などという態度は禁物です。

ではハローワークには退職後、いつまでに行けばいいでしょうか?

「1日でも早く」というのが答えです。

なぜ急ぐかと言えば、「失業保険の給付金は、離職して1年以内にもらい終えること」という規定があるからです。

自己都合退職の場合、7日間の「待期期間」にくわえて、3ヶ月の「給付制限期間」があります。その間、手当は支給されません。

それが過ぎてから、4週間(28日)ごとに給付金がもらえます。受け取れる金額は人によって違いますが、皆さんの場合、「退職前の半年分の給与」を180で割って「日割賃金」を算定し、その5割〜8割程度がもらえることになります。

もらえる受給期間は皆さんの場合、90日〜180日がほとんどでしょう。この期間中、28日ごとに給付金がもらえるのです。

受給期間が180日あり、自己都合で退職した場合、給付は次のような流れになります。

待期期間7日+給付制限期間3ヶ月+受給期間180日(約6ヶ月)

つまり完全に失業手当をもらい切るまでに、約9ヶ月の期間が必要になるわけです。

つまり退職後、ハローワークへ行くのが3ヶ月遅れただけで、給付期間はギリギリ。まして半年も放っておいたら、完全に1年以上かかってしまいます。

そして1年を越えた分は、一切支給されなくなってしまうのです。(病気などによる延長は認められますが、しっかりした理由が必要です)

せっかく失業保険を払ってきたのに、少しうっかりしただけで、もらえるはずのお金がをもらえなくなる事もあるのです。

ハローワークにはできる限り早く行くべき、という理由がお分かりでしょう。


「コンプライアンス」とはどういう意味?

●目先の利益ではなく「正しい」ことが重視されるように

コンプライアンス(compliance)は、日本語では「法令遵守」という意味です。とくに企業関連のものはビジネス・コンプライアンスとも呼ばれることもあります。企業が活動するにあたって法令などを守ることをいいます。

コンプライアンスが注目されるようになったのは、昨今の粉飾決算やメーカーのリコール隠し、食品業界での偽装や期限切れ製品の出荷、保険業界の不払い問題、介護関連業界の不正請求、さらに製造業での偽装請負問題、相変わらず絶えない話し合いなど、企業の不正が相次いで社会問題化していることが大きな理由です。

企業がこうした不正に走ってしまうのは、過剰なコストダウンや、旧弊な業界ルール、企業の閉鎖的な体質、金儲け主義、長期にわたるワンマン経営などが原因といわれています。

過大なノルマにより、企業内のモラルが失われ、経営陣や管理職に「儲けることが第一」という考えが広がり、目先の利益にとらわれて「それは不正です」という、本来当然されるべき指摘がしにくくなってしまうのです。

しかし、コンプライアンス違反は、いったん露見すると、刑事告発や損害賠償訴訟はもちろん、企業イメージの低下、不買運動、株価の低迷など、多大のダメージを受けることになります。

そこで最近では、多くの企業がコンプライアンス体制の充実をはかっています。社内にコンプライアンス委員会、社外監査役などをもうけて、各部署の法令遵守に対する意識の向上をはかる取り組みです。

そのポイントは、現場の声が経営陣やコンプライアンス委員会などに確実に届き、即対応策をとれる体制がつくられているかどうか。また、職場の不正を訴えた社員が報復人事などに遭うような不健全な環境を改善することです。

コンプライアンス違反をした多くの企業のほとんどでは、こうした努力を怠っていました。

●「社会貢献」まで枠を広げたCSRが企業社会の常識に

コンプライアンスは、「法令を守る」ことです。逆にいえば、法令さえ守っていれば、厳密にはコンプライアンス違反にはならないのです。

そこで「法の抜け穴」をくぐり抜けたり、法令を逆手にとって悪用するケースも出てくるわけです。違法ではないが、社会常識からするとホメられたものではないやり口です。

しかし最近では、こうした振る舞いをする企業に対する世間の目が非常に厳しくなってきました。

法令さえ守っていれば何をしてもいい、という時代ではなくなってきているのです。

そのため、コンプライアンスからさらに一歩進んだ、CSR(corporate social responsbility)という考え方が注目されています。

これは「企業の社会的責任」という意味で、法令遵守だけでなく、社会・市民・地域の求める社会貢献や情報公開などを積極的に行わなければならない、という考えです。

CSRは法令遵守にくわえて、モラルに反しない企業活動、さらに、環境への配慮、雇用の創出や、消費者・地域住民への誠実な対応や情報提供、個人情報の保護、ボランティア活動や福祉事業への支援、良好な職場環境の維持など、幅広く多岐にわたり、CSR活動に取り組む企業も増えてきています。

さて、あなたの会社、あなたが転職を考えている会社のコンプライアンスはどうでしょう?

「正しいことを言える」環境になっていますか?


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